税理士事務所に勤務していて最近よくある質問が、副業が会社にばれないか?ということです。

副業の種類としてはアルバイトが多く、ほかには不動産投資や株式投資が多く、最近だと転売で

稼いでいるという話を聞きます。

ばれるばれない基準はその仕事をしてどの種類の所得を受けているか、ということがポイントと

なります。

給料として受けている場合は給与所得となり、副業先がちゃんと市役所を報告していないかぎりは

住民税が変わってしまうのでばれる可能性が高いです。

次に不動産投資や株式投資の場合はそもそも副業規定に反することが少ないので問題になることは

少ないのですが、副収入の額を知られたくないという人も多いですね。

そういう人は確定申告をする際に給与所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の欄を、

「自分で納付」を選択した場合には問題はりません。

転売などの事業収入に関しても確定申告が必要なので上記の方法で会社に気付かれることなく

副業ができます。

ただし、所得の判定は難しく給与所得だと思っていた収入が雑所得だったということも稀にありますので

少しでも不安になったら税理士に相談しましょう。